現在、65歳以上の約4分の1の方が認知症(軽度も含む)の症状を患っていると言われており、今後も認知症患者は増加していくことが予想されます。当事務所は成年後見人として、このような高齢化社会を支えていきたいと考えております。" />
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成年後見

成年後見制度とは、精神上の障害により判断能力が不十分な方を保護するための制度です。 57c7cc69618eba8061a8581baf90dd15_s
成年被後見人とは
 → 保護される本人
成年後見人とは  → 保護をする代理人

具体的には、選任された成年後見人等が、

 ● 本人の法律行為を制限する (取消権
 ● 本人の法律行為を許可する (同意権
 ● 本人のために法律行為を行う(代理権

このような権限を駆使して、本人の生活や財産の保護を図ります。 現在、65歳以上の方の約4人に1人が認知症患者(軽度も含む)であると言われています。また、軽度の認知症も含めると約2割の方が認知症に近い症状を患っており、認知症患者は今後も増加していくことが予想されます。 当事務所では、このような高齢化社会を支える成年後見制度を、一人でも多くのお客様に利用していただけるよう活動を行ってまいります。

 任意後見契約

本人の判断能力が十分なうちにあらかじめ契約によって任意後見人を選任しておく制度です。 財産、介護、紛争処理など代理権の範囲も契約の際に決めておきます。

 契約から業務開始までの流れ

① 本人の判断能力が十分なうちに成年後見人になってほしい人と任意後見契約を交わす (公証役場で公正証書を作成する → 東京法務局にその旨が登記される)
    ▼
② 判断能力がなくなった時点で家庭裁判所へ申し立てを行う
    ▼
③ 任意後見人の業務が開始される(任意後見人の業務を監督する任意後見監督人が選任される)

 任意後見人の業務内容

 ● 本人の預貯金の出し入れや不動産の管理などを行う     (財産管理
 ● 本人のために診療・介護・福祉サービスなどの利用契約を結ぶ(身上監護

当事務所では、任意後見人(受任者)としてご本人と任意後見契約を交わすことができます。 認知症は身近な病気です。将来に備えて一度ご検討されてみてはいかがでしょうか?

委任契約

料金1本人の判断能力が十分な状態でも、日常の預貯金管理(入金や支払い)や事務について「委任契約」に基づき代理を行うことができるのが委任契約です。
※任意後見契約と同時に契約するのが一般的です。

 

委任契約の必要性 任意後見契約を交わしても、本人の判断能力が衰えるまでは、任意後見人(受任者)は財産管理などの業務を行うことができません。しかし、本人に判断能力はあっても身体機能が低下し、日常の預貯金管理(入金、支払いなど)を行うのが辛いという状態も十分あり得ます。そこで、本人に判断能力があっても日常の預貯金管理、事務を代理できる「委任契約」が効果を発揮します。

当事務所では、委任契約の締結(受任)を行うことができます。ぜひご利用ください。

見守り契約

3984918d75bbbfa4762d9f7b0044f2ec_m任意後見契約締結後、本人の判断能力が衰えるまでの間、定期的に本人宅へ訪問し、心身の状態を確認したり相談に乗ったりすることができる契約です。任意後見契約と同時に契約する、いわばオプションのようなものです。 見守り契約の必要性 例えば、任意後見契約を締結した本人が一人暮らしをしていたとします。任意後見業務を開始するためには、本人の判断能力が衰えた状態であることが必要ですが、この判断能力の衰えを誰も気付くことができません。そうなると、成年後見制度の趣旨である本人の保護が十分にできないことになります。 そこで、任意後見契約後に本人の状態を定期的に確認する「見守り契約」が効果を発揮するわけです。 当事務所では、任意後見契約と同時に見守り契約の締結も行うことができます。ぜひご利用ください。

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