現在の日本の遺言普及率は5%にも満たないと言われています。 それはおそらく、
● モメるほど財産はない
● うちの家族は仲がいいから大丈夫
このように思われている方が多いからではないでしょうか? しかし現実には、遺産分割協議が折り合わず家庭裁判所に調停の申し立てを行うケースは年々増加しています。遺産分割でモメる原因は決して財産の額ではなく、財産の種類や家族構成、各相続人の価値観の違い、自己の権利主張などによって生まれてしまうものなんです。 遺言による遺産分割の指定は法律上最も優先されます。 ぜひ遺言書を有効活用することによって、ご家族の幸せを守ってあげてください。 当事務所が、そのお手伝いをさせていただきます。
自筆証書遺言
その名の通り、遺言者が全て自筆で書くことを要件とした遺言方式です。 (決められた方式を満たしていないと無効になります)
業務の流れ
①戸籍関係書類取得
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②相続財産の聴取(預貯金、不動産など) ※お客様にご協力いただきます
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③遺言事項(遺産分割方法など)の決定 ※お客様に決めていただきます
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④遺言原案の作成
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⑤内容確認後、遺言書を自筆 ※お客様に自筆していただきます
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⑥遺言書の最終チェック
●お金がかからない
●作成や修正が容易にできる
デメリット
●法律で定められた方式を満たしていないと無効になる
●発見者に破棄、改ざんされる恐れがある
●亡くなってから家庭裁判所の検認手続きが必要(手続きに時間がかかる)
当事務所では、お客様の意思を最大限尊重した上で、紛争や不測の事態に備えた法的アドバイスもさせていただきます。
公正証書遺言
公証役場で公証人および証人2名の前で遺言内容を口述し、その内容を元に公証人が遺言書を作成する遺言方式です。
業務の流れ
①戸籍関係書類の取得
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②相続財産の洗い出し(預貯金、不動産など) ※お客様にご協力いただきます
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③遺言事項(遺産分割方法など)の決定 ※お客様に決めていただきます
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④遺言原案の作成
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⑤公証役場と日程を調整
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⑥公証役場で遺言内容を口述 ※お客様に口述していただきます
証人(2名)が立ち会う
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⑦公証人が遺言書を作成
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遺言書の正本などを受け取り終了
●公証人が作成するので方式不備による無効になる恐れがない
●原本が公証役場で保管されるため破棄、改ざんの恐れがない
●家庭裁判所の検認手続きが不要(手続きが早い)
デメリット
●手数料などの費用がかかる
●証人が2名必要なため、遺言内容が漏れる恐れがある
証人(2名)は当事務所スタッフにて対応が可能です。
行政書士及びその使用人・従業者には、行政書士法第12条及び同 法第19条の3によって、厳格な守秘義務が課せられており遺言内容が他に漏れることはありませんのでご安心ください。
遺言執行
遺言執行者として遺言の内容を実現するための手続きを行います。
業務の流れ
①遺言書の有効性判断、撤回なきことの調査
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②相続人の調査(戸籍収集)
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③相続人や受遺者(遺贈を受ける人)全員へ遺言執行者就職の通知
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④財産の調査及び財産目録の作成および相続人(受遺者含む)全員へ交付
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⑤遺言事項の執行
遺言の執行内容(例)
●不動産の相続による所有権移転登記申請手続き
●預貯金・株式・車などの名義変更手続
●子の認知届(就任後10日以内)
●相続人の廃除や廃除の取消し
●生命保険金受取人の指定・変更
●遺贈
●信託の設定
●祭祀承継者の指定
●財団法人設立
相続人も遺言執行者になることができますが、相続人間で感情の対立が生じたり、公正になされない可能性もあります。また、法律の知識が必要な場面もありますので、遺言の執行につきましては当事務所にお任せください。