相続の手続きは非常に煩雑の上、実務上のルールもあるため、手続きを行う相続人に多大な負担がかかってしまいます。①平日に役所などへ行くことができない ②手続き方法が分からない、という方は当事務所にご相談ください。" />
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相続手続き

相続相続とは、亡くなった人の財産や権利義務を他の人が承継することです。相続の手続きは非常に煩雑の上、実務上の規制などもあるため、手続きを行う相続人に多大な負担がかかってしまいます。その上、他の相続人から不公平感を指摘されたり、急かされたりすることで、相続人間の紛争に発展してしまうこともあります。
相続手続きは当事務所にお任せください。

相続人の調査

遺産分割協議には相続人「全員の同意」が必要なため、戸籍を収集し、相続人を確定させます。

1. 亡くなった方の、死亡から出生までの戸籍類を全て集める
2. 収集した全ての戸籍を見て誰が相続人になるのか判断する
3.相続人全員の戸籍謄本を集める

一つの役所で全て取得できれば良いのですが、結婚や引っ越しなどで本籍地が他の市町村に変更されていたりすると、他の役所から郵送で取り寄せる必要があるため1ヶ月以上かかることもあります。

相続人が確定したら、相続関係説明図を作成します。

財産の調査

亡くなった方が 所有していた財産の内容や価値が正確に分かっていないと、相続手続きを円滑に進めることは難しくなります。そこで財産の調査が必要になります。

調査する財産には「プラスの財産」と「マイナスの財産」があります。

プラスの財産  … 預貯金、不動産、有価証券、自動車や絵画・宝飾品などの動産
マイナスの財産 … 借金や税金、未払いの治療費など

全ての財産とその評価額を調査したら、これを一覧にまとめた財産目録を作成します。

遺産分割協議書の作成

遺言がない場合、遺産の分割方法は相続人全員が参加する遺産分割協議で取り決めます。
その取り決めた内容を、書面にまとめたものが遺産分割協議書です。

遺産分割協議書作成の主な目的は以下の通りです。

●不動産の所有権移転登記の添付書類
●預貯金の解約・名義変更の添付書類
●相続人間で後々争いが起きないよう協議内容を書面に残しておく

当事務所では、遺産分割協議で取り決められた内容に従って遺産分割協議書を作成し、相続人全員の署名・押印をいただき、各金融機関の手続きまで行うことができます。

※不動産登記につきましては提携司法書士が行います

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