こんばんは 😛

 

本日は、不動産の遺産分割方法についてご説明をいたします 😉

 

【想定】

不動産①と不動産②を、相続人AとBで分割をします。

 

(1)現物分割

不動産①をAが取得。

不動産②をBが取得。

 

一番シンプルな分割方法ですね 🙂

ただし、不動産にも「価値」がありますので、価値の低い相続人が納得するかどうかが問題になります。

 

(2)換価分割

不動産①と不動産②を売却。

売却で得たお金をAとBで分ける。

 

一番公平な分割方法ですね 🙂

ただし、売却にあたっての費用(仲介手数料、遺品整理代、場合によっては家屋解体料)や時間がかかるというデメリットがありますし、思っていた金額で売れない可能性もあります。

 

(3)代償分割

不動産①をAが取得。(不動産の評価額:500万円)

不動産②をBが取得。(不動産の評価額:600万円)

不動産の価値の差額100万円の半分50万円をBがAに支払う。

 

不動産も取得でき、公平感も保つことができる分割方法ですね 🙂

家庭裁判所でも、この方法で均衡を図ることが多いようです。ただし、代償金を支払う資金が必要になります。

 

(4)共有

不動産①、不動産②をAとBでそれぞれ2分の1ずつの持分で取得する。

 

分けるのが無理なら「二人のもの」にするという解決方法です 😯

ただし、売却の際はAとBの同意が必要になりますし、Aが死亡した場合、Aの相続人全員がAの持分を取得するため、所有者がどんどん増えてしまう危険性があります。

 

 

以上、いくつかの分割方法を紹介しましたが…

 

結局どれが一番良い方法なのか?

 

 

それは、お客様の状況によって答えが変わります 😎

 

評価額の算定方法や分割方法のご提案なども行っておりますのでお気軽にご相談ください(^-^)/