こんばんは 😛
本日は、先日ご依頼をいただいたクーリングオフ代行の完了報告と報酬の受け取りに行ってきました。
クーリングオフとは?
一定の契約に限り、一定の期間内であれば、消費者側から無条件で契約を解除することができる制度です。
一定の契約とは?
特定商取引に関する法律などで定められた販売業者との契約のことです。
よく聞くのが、「訪問販売」や「電話勧誘」などですかね 😮
一定の期間とは?
訪問販売であれば、正規の契約(申込)書面を受け取ってから8日以内。
連鎖販売(マルチ商法)であれば、正規の契約(申込)書面を受け取ってから20日以内。
など、販売方法によって期限が定められています 😮
契約の解除方法は?
契約を解除する旨を書面で通知しなければなりません。
ただし、相手方が書面を受け取らなくても、書面を発送した時点でクーリングオフは成立します。(発信主義)
注意点としては…
悪徳業者が「そんな書面は受け取ってない」としらばっくれても対抗できるように、
いつ、どんな書面を、誰宛てに発送したか
を記録しておくことが大切です。
一般的には、内容証明とハガキの2種類の通知方法がありますが、それぞれメリット、デメリットがあります。
内容証明:証拠能力は高いが、作成が難しい(専門家に頼むと費用がかかる)
ハガキ :証拠能力は低いが、作成は易しい(費用も安い)
商品の購入金額、代金を支払い済みかどうか、業者との話はついているか、などの状況によって使い分けるのが良いかと思います 😛
当事務所では、
ホームページに記載はありませんが、、
内容証明:12,000円
ハガキ : 6,000円
でクーリングオフ代行を行っております。
クーリングオフは時間との闘いです。
ご相談はお早目にどうぞ(^-^)/