こんばんは 😛

 

先日、一般危急時遺言を検討する機会がありました。

 

一般危急時遺言とは?

病気や事故などで死期が迫っており、自筆証書遺言等をすることができない人が、

口頭ですることができる遺言のことです。

 

この一般危急時遺言を行うためには、

 

①証人3人以上が立会い、証人の内の1人に遺言の内容を口述する

②口述を受けた証人が、その内容を筆記して遺言を作成する

③筆記した証人が、その作成した遺言を遺言者と他の証人に読み聞かせ又は閲覧させる

④証人が、その筆記の正確なことを確認した後、その書面に署名・押印する

 

以上の要件が必要になります。

また、危急時遺言の作成から20日以内に家庭裁判所に「確認」の申請をしなければなりません。

 

こうして説明してみると、かなり大変そうに感じられますが、、

 

危急時遺言の作成方法を理解している人が一人いれば何とかなります。。

 

公正証書遺言を作成する時間もなく、、

 

自筆で遺言を書くことができない状態であっても、、

 

自分の意思を口頭で伝えることができれば、遺言を残すことができますので、

 

諦めずにご相談ください。 😕

 

ただ、、

 

本人の状態も不安定で、かつ時間との闘いになりますので、

 

「大丈夫です。任せてください!」とは口が裂けても言えませんが…

 

ベストは尽くします。。

 

 

このような事態にならないためにも、

 

遺言は元気なうちに作成しましょう(^-^)/