こんばんは 😛
本日は、任意後見契約のご依頼をいただきました 🙂
任意後見契約とは?
本人に判断能力があるうちに、将来、判断能力が衰えたときに備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)と財産管理や代理権付与に関する契約を公正証書で結んでおく制度です。
任意後見人としての業務が発生するのは、「本人の判断能力が衰えたとき」です。
任意後見のメリットは以下の通りです。
●将来の後見人を自分で選ぶことができる
●後見人報酬をあらかじめ決めておくことができる
●認知症への不安が軽減される
任意後見契約は、必ず「公正証書」で締結しなければならないため、
これから公証役場と調整に入ります 😎
成年後見制度についてのご相談はお気軽にどうぞ(^-^)/