こんばんは 😛
本日は公証人役場で公正証書遺言の作成支援を行いました 🙂
市民講座でもよくお話をするのですが、
公正証書遺言のメリットとしては、
・安心 → 公証人役場で原本を保管するので改ざん・隠ぺい等がない
・確実 → 公証人が作成するので無効になる可能性が限りなく0である
・迅速 → 遺言者が亡くなった後、家庭裁判所で検認手続きをする必要がないため、
相続の手続きがスムーズに行える
・紛争防止 → 公証人が作成したものなので、遺言の無効を争うことがほとんどない
このようなことが挙げられます。
一応デメリットも挙げますと、、
①作成に費用と手間がかかる
②証人を通じて内容が漏れる可能性がある
といったものがありますが、①は遺言執行時の手間と費用がその分抑えられますし、②も我々専門家に証人を依頼する方法で解決できます 😉
やはりお勧めは公正証書ですね
ただ、、
人生何が起こるか分かりませんので、まずは自筆証書で作成しておいて、後から公正証書できっちりした形にするというのはアリだと思います。
もちろん、自筆証書遺言のままでも要件をきちんと満たしていれば、効力に変わりはありませんので大丈夫ですよ 😛
その辺の考え方は人それぞれですね
それではまた(^-^)/