こんばんは 😛
公正証書遺言作成のご依頼をいただきました 🙂
公正証書遺言とは?
公証役場で公証人に作成してもらう遺言書のことです。
公正証書遺言の作成をお手伝いさせていただくには、
当事務所の報酬に加えて、「公証役場の手数料」が必要となります。
この手数料について、お客様がよく驚かれるのが、、
公証役場の手数料は、財産の価額によって変わるということです。
参考までに手数料の目安を記載いたします。
財産の価額 手数料
500万円 → 11,000円
1,000万円 → 17,000円
3,000万円 → 23,000円
5,000万円 → 29,000円
1億円 → 43,000円
ここで「財産の価額」についてですが、
これは、遺言によって実際に渡す金額ではなく、
公正証書作成時の遺言者の財産額が基準となります。
(実際に渡す金額は、その時になってみないと分からないですからね )
また、遺言の場合、
財産を渡す人の数によっても手数料が変わります。
例えば、1,000万円を一人に渡す場合は、手数料は17,000円ですが、
500万円ずつ二人に渡す場合は、500万円の手数料(11,000円)が二人分で、
22,000円かかります。
あとは、遺言書の枚数が多い場合や、最後に渡される正本、謄本代などで1枚あたり250円が加算されます。
公証役場の手数料についての説明は以上になりますが、
お分かりいただけましたでしょうか? 😀
遺言に関するご相談も無料で行っております。
お気軽にどうぞ(^-^)/