こんばんは 😛

 

公正証書遺言作成のご依頼をいただきました 🙂

 

公正証書遺言とは?

公証役場で公証人に作成してもらう遺言書のことです。

 

公正証書遺言の作成をお手伝いさせていただくには、

 

当事務所の報酬に加えて、「公証役場の手数料」が必要となります。

 

この手数料について、お客様がよく驚かれるのが、、

 

公証役場の手数料は、財産の価額によって変わるということです。

 

参考までに手数料の目安を記載いたします。

 

財産の価額   手数料

500万円  → 11,000円

1,000万円 → 17,000円

3,000万円 → 23,000円

5,000万円 → 29,000円

1億円   → 43,000円

 

ここで「財産の価額」についてですが、

 

これは、遺言によって実際に渡す金額ではなく、

 

公正証書作成時の遺言者の財産額が基準となります。

(実際に渡す金額は、その時になってみないと分からないですからね :mrgreen: )

 

また、遺言の場合、

 

財産を渡す人の数によっても手数料が変わります。

 

例えば、1,000万円を一人に渡す場合は、手数料は17,000円ですが、

 

500万円ずつ二人に渡す場合は、500万円の手数料(11,000円)が二人分で、

22,000円かかります。

 

あとは、遺言書の枚数が多い場合や、最後に渡される正本、謄本代などで1枚あたり250円が加算されます。

 

 

公証役場の手数料についての説明は以上になりますが、

 

お分かりいただけましたでしょうか? 😀

 

 

遺言に関するご相談も無料で行っております。

 

お気軽にどうぞ(^-^)/