こんばんは 😛

 

昨日は、公証役場にて「任意後見契約」を締結してきました 😮

 

足の具合が悪く、部屋までの移動が難しいお客様でしたが、公証人の先生に手伝っていただき、無事終えることができました。

本当にありがとうございましたm(_ _)m

 

 

任意後見契約の注意点としては、

 

契約書(公正証書)の中に、双方で取り決めた代理権の範囲(項目)を明記するのですが、

 

後見業務を開始するにあたって、この代理権の範囲を超えて業務を行うことができません。

 

ですので、将来必要だと思われる全ての代理権項目を明記しておく必要があります。

 

万が一、代理権の範囲を超えた業務を行う必要が生じてしまった場合は、

 

法定後見の申立てを行い、必要な代理権を新たに取得するしかありません。

 

そうなると、裁判所が後見人を選任しますので、本人が希望する後見人でなくなる可能性があるわけです 🙁

(お金も手間も余分にかかりますし…)

 

せっかく本人が「この人に後見人をやってもらいたい」と思って任意後見契約を結んだのに、その希望が叶わなくなってしまう事態だけは避けたいですよね。

 

そうならないためにも、本人が許す限り、考えられる全ての代理権を明記しておいたほうが良いと思います 🙂

 

 

将来、自分の財産や生活を託す人を選ぶことができる任意後見契約

 

皆さまも一度検討されてみてはいかがでしょうか?

 

それではまた(^-^)/