こんばんは 😛

 

昨日は公証役場にて、「任意後見契約」および「死後事務委任契約」の事前打ち合わせを行ってきました。

 

任意後見契約とは…

将来、認知症などで判断能力が衰えたときに、財産の管理や生活上の様々な契約などを本人に代わって行う人(後見人)をあらかじめ決めておく契約のことです。

 

死後事務委任契約とは…

自らの死後、葬儀、納骨や死亡に伴う各種手続き、未払い金の清算、相続人への財産の引き渡しなど、、様々な事務手続きをあらかじめ第3者に委託しておく契約のことです。

 

これに加えて、、

 

自らの死後、財産の行先をあらかじめ決めておく「遺言書」も一緒に作成されるケースが多いですね 🙂

 

最近では、この3つの契約(法律行為)のことを、

 

「終活3点セット」と呼んだりします :mrgreen:

 

 

少子高齢化、核家族化の進行により、ご自身の死後のことを考え、あらかじめ準備をしておく方が増えています。

 

ただ、、

 

公証人の先生曰く…

 

都会に比べるとこの辺の地域はまだまだ少ないようですが 😥

 

身寄りのない方、ご親族に負担をかけたくない方は一度ご相談ください 😎

 

それではまた(^-^)/