こんばんは 😛
昨日は公証役場にて、「任意後見契約」および「死後事務委任契約」の事前打ち合わせを行ってきました。
任意後見契約とは…
将来、認知症などで判断能力が衰えたときに、財産の管理や生活上の様々な契約などを本人に代わって行う人(後見人)をあらかじめ決めておく契約のことです。
死後事務委任契約とは…
自らの死後、葬儀、納骨や死亡に伴う各種手続き、未払い金の清算、相続人への財産の引き渡しなど、、様々な事務手続きをあらかじめ第3者に委託しておく契約のことです。
これに加えて、、
自らの死後、財産の行先をあらかじめ決めておく「遺言書」も一緒に作成されるケースが多いですね 🙂
最近では、この3つの契約(法律行為)のことを、
「終活3点セット」と呼んだりします
少子高齢化、核家族化の進行により、ご自身の死後のことを考え、あらかじめ準備をしておく方が増えています。
ただ、、
公証人の先生曰く…
都会に比べるとこの辺の地域はまだまだ少ないようですが 😥
身寄りのない方、ご親族に負担をかけたくない方は一度ご相談ください 😎
それではまた(^-^)/