こんばんは 😛
以前、遺言書の作成をサポートさせていただいたお客様より、
「遺言の内容を変更したいけど、できますか?」
というお問い合わせが2件ありました。
一応お伝えしておきますが…
前回の作成に不備があったわけではありません
いずれも「財産を渡す人を変更したくなった」というものです。
長い人生、その時々で、お世話になる人や感謝する人も変わりますから、しょうがないですよね 😉
遺言は…
15歳以上で、意思能力がある方でしたら、
いつでも作成できますし、いつでも変更や撤回ができます 🙂
私も常日頃から感じていることですが…
人生いつ何が起こるか分からないので、
思い立った時に作成し、気持ちが変わった時に変更するのが一番だと思います 😮
ただ、注意してほしいのが…
遺言の変更や撤回も、法律上の要件(ルール)を満たしていないと、
変更、撤回が無かったものとされてしまいますので、
あらかじめ我々専門家や公証人の先生に相談するようにしてくださいね 😎
それではまた(^-^)/