こんにちは 😛
本日、最高裁判所で、
「養子縁組による節税対策は有効」
との判決が確定しました。
どういうことか少し説明しますと、
相続税というのは誰にでもかかるものではなく、決められた基礎控除額を
超える財産を取得(相続)した人にかかるしくみとなっています。
この基礎控除額というのは以下の計算式で求めます。
3,000万円 + (600万円×相続人の数)
これを亡くなった方の財産から引いて0円以下になれば相続税は0円ですし、
プラスになればその額に対して相続税がかかるというしくみです 🙂
また、相続税には税率というものがあり、相続人が受け取った財産が
多ければ税率は高く、少なければ税率は低くなります。
(相続人が多いと一人一人が受け取る財産が少ないので税率は低くなる)
このようなしくみであるため、
「相続人が多ければ多いほど相続税は安くなる」
ということが言えるかと思います。
そして、今回問題となった養子縁組ですが、
「養子縁組によって養子となった者は、実の子と同じ権利を持つ相続人となる」
と法律で定められているため、養子縁組によって相続人を意図的に増やし、
相続税を減らすことができてしまうんですね 😉
「この行為を認めるかどうか?」
という裁判だったんですが・・・
最高裁判所の判決は「有効」なので、問題ないということになりました。
(意図的であった証拠がないという判断かもしれません)
個人的には、養子縁組の本来の目的から考えて・・・
あまりお勧めしたくない節税対策ですね。。 😥
相続税の節税対策については、税理士さんをご紹介いたしますので
お気軽にご相談ください 😀
それではまた(^-^)/