こんばんは 😛
現在、遺言執行者として預貯金の解約等の手続きを行っております。
Q.遺言執行者って何ですか?
A.遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために必要な一切の行為をする権限を持つ者で、
相続人全員の代理人と位置付けられています。
Q.遺言執行者は誰がなれますか?
A.未成年者、破産者以外は誰でもなることができます。
Q.遺言執行者はどのように決まるのでしょうか?
A.①遺言で指定、もしくは②遺言者が亡くなられてから相続人等の請求によって裁判所に
決めてもらうことができます。
Q.遺言執行者は具体的にどんなことをするんですか?
A.遺言の内容にもよりますが、最も多いのが財産を特定の人に渡すという内容ですので、
これをもとに執行者の仕事を挙げてみたいと思います。
【財産を特定の人に渡すために行う手続きの例】
・金融機関 → 預貯金の解約
・法務局 → 不動産の名義変更
・証券会社 → 株式の名義変更
・陸運局 → 自動車等の名義変更
【これらを行うために必要な行為】
・戸籍の収集
・財産の調査(+相続人への通知)
・各機関での相続(解約・名義変更)手続き
Q.遺言執行者がいない場合はどうなりますか?
A.手続き自体は行えますが、銀行での解約手続きの際に、法定相続人全員の署名・押印を
求められることが多く、手続きに時間と手間がかかります。また、相続人の一人が遺言の内容
に納得せず、署名などを拒否された場合は手続きが進められないこともあります。
以上、遺言執行者とはどういったものかお分かりいただけましたでしょうか?
ということで・・・
遺言を作成する際は、遺言執行者を指定しておきましょう。 😎
それではまた(^-^)/