こんばんは 😛

 

本日は、身元引受のご依頼をいただいているお客様の代理人として施設入所契約を行ってきました 😉

 

身元引受人は法定代理人ではありませんが、

 

お客様との契約時に、

 

・施設入所を行うための必要な手続き

・金融機関における預金の預け入れ、引き出し

 

を初めとする10項目の委任状をいただくため、任意代理人として数々の行為・手続きが行えます 😎

 

当然、お客様の中には不安を抱く方もいらっしゃいますが、預金の管理方法や事務手続きの報告義務などをご説明させていただくと、皆さま安心してくださいます。

 

身元引受の性質上、お客様との信頼関係が最も大切だと思いますので、今後もお客様に安心していただけるようなサービス管理体制を継続していきたいと思います。

 

身寄りのない方、ご家族が遠方にいらっしゃる方、

 

日々の不安や心配事は、NPO法人一生涯サポートセンターの「高齢者何でも相談室」へご相談ください(^-^)/

 

連絡先:0574-48-8703