こんばんは 😛
本日は後見人の業務について説明します 🙂
後見人の業務は大きく分けて下記の2つになります。
①財産管理
②身上監護
①は預貯金や不動産などの財産を管理し、生活費などの必要経費の支払いをする仕事です。
②は本人の心身の状態を把握しながら施設入所や病院受診の手続きを行う仕事です。
そして上記業務の状況を、家庭裁判所へ定期的に報告します。
身元引受人との大きな違いは、後見人の業務は「民法」という法律に定められているところです。
つまり、後見人は業務権限を法律が保証してくれるため、どの機関に対しても通用しますが、
身元引受人は、あくまで施設との契約(約束事)ですので、権限の幅は狭いのです。。 😥
後見人と身元引受人の違い…
何となく分かりましたでしょうか?
それではまた(^-^)/