こんにちは 😛
今回から数回に分けて成年後見制度のしくみについて説明をしていきたい
と思います 🙂 (一応、普及活動の一環として…笑)
初回は、
Q.成年後見制度って誰でも利用できるんですか?
A.成年後見制度は、認知症などで判断能力が低下した人が利用できる制度です。
具体的には、
① 認知症
② 精神障害
③ 知的障害
④ その他(高次脳機能障害等)
このような症状の方が対象となります。判断能力の低下を補うために法的な
代理人をつけて財産の管理や身の回りの手続きや契約などを行ってもらうと
いう目的ですね 😉
対象になるかどうかは、医師の診断書などをもとに裁判所が判断します。
ですので、判断能力の低下によって日常生活に支障が出ている方が周りに
いらっしゃる場合は、成年後見制度の検討をお勧め致します 😀
ちなみに…
判断能力のある方が代理人をつけたい場合は、公証役場で委任契約を締結
するという方法があります。(こちらのご依頼も結構多いです)
委任契約の内容はまた機会があるときにお話ししますね
それではまた(^^)/